fc2ブログ
incho.gif
 院長:茂木信道の診療室へお越しの方はコチラからど~ぞ
 2005年3月以前の旧院長室はコチラからどうぞ
逗葉新道に遡及法が適応されたら
2019年01月28日 (月) 22:27 | 編集
 
逗葉新道は、神奈川県逗子市の横浜横須賀道路逗子ICから三浦郡葉山町の長柄に至る、総延長3.8kmの一般道路で、うち延長2.0kmが有料道路です。
1970年(昭和45年)4月1日に供用開始し、以後長らく、国道134号長柄交差点までの総延長3.8kmが有料区間でしたが、三浦半島中央道路(南郷トンネル)が、2004年(平成16年)3月30日に開通したことに伴い、南郷トンネル入口から長柄交差点までの1.8kmは県道として無料開放されました。
それに伴い、無料部分は制限速度が60km/hから40km/hに引き下げられたのですが、今時、制限速度が引き下げられるなんて珍しいなぁ、、と思ったものです。今やもう40km/hに慣れちゃいましたけど。


road_zuyo_up.jpg


どうしてまた逗葉新道のことなどを書くかというと、過去最悪となった現在の日韓関係を念頭に置いてのことだったりします。
以前は「基本的価値を共有する」隣国だったはずなのですが、最近になって「どうやら価値観が決定的に違う」隣国であることを多くの日本人が認識し始めたようでして、その価値観の違いの典型例は「事後法(遡及法)」が普通に成立してしまう国だというところではないでしょうか。

逗葉新道の無料区間を60km/hで走行することは、2004年3月29日までは合法でした。
しかし今、60km/hで走行すれば道交法違反になります。これは当然のこと。
しかし、韓国では「あなた、15年前に逗葉新道を60km/hで走ってましたよね?」「はい、走ってましたけど。。。」「では20km/hオーバーの制限速度違反で検挙します」となってしまいます。
韓国の歴代大統領の多くが退任後に逮捕〜投獄されたのも、日韓政府間合意に基づき元慰安婦らの支援事業を行っていた「和解・癒やし財団」の認可が取り消されたのも、韓国最高裁が新日鉄住金に対して「いわゆる徴用工」とされる韓国人男性らへの損害賠償を命じた判決も、まさにコレです。

「法の不遡及原則を国際法の世界でも尊重する」という紳士協定的宣言「世界人権宣言」がなされたのが1948年ですから、この戦後70年間に渡る価値観が決定的に違うとなれば、これはもう「お手上げ」に近いのかもしれません。



関連記事
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL :
コメント :
パスワード :
秘密 : 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
Powered by . / Template by sukechan.